利用中によくあるお問合せ
第1位 エンジンがかからない
以下の場合はがほとんどです。
①シフトレバーは「P」に入ってますか?
②ハンドルロックはかかってませんか?
③ブレーキを踏みながらエンジンをかけていますか?
第2位 バッテリーがあがった
車両から離れる際は、全てOFFにしてください。
ライト類(ハザード・室内灯も)OFF
バッテリーチャージはサポートセンターへ
(平均待ち時間は約1時間です)
第3位 パンクした
パンクに気づいたら、
当店まで以下情報をお知らせください。
・お客様の現在地
・タイヤの状態
営業時間外:貸渡ファイル内の「故障中」用紙を車両前後に貼り付け、車内荷物を全て持ち出し、翌営業時間にご連絡ください。
※故障場所からの移動費(バス・タクシー)は補償可能なので必ず領収書を保管ください※
ご予約の受付
ご利用日の約5か月前よりご案内可能です。
2026年5月24日現在・・・2026年10月31日までご予約可能
無料送迎(当日不可)
無料送迎について
9:30~17:30まで送迎枠先着順にてご案内可能です。
【当日のみは無料送迎をお受けしていません】
対応可能地域は当社から約8km以内の市街地のみ。
宮古空港、西里通り、市街地ホテル、市街地店舗、東急ホテル、平良港等
ご予約先着順のため、お時間の相談又は乗合でご案内の場合もございます。
【下地島空港の送迎は対応不可となります】
キャンセル料
ご利用日の5日前より発生いたします。
5~2日前・・・・レンタル料合計の30%
前日・・・・・・・レンタル料合計の50%
当日・・・・・・・100%
無連絡の場合・・・100% + 10000円を申し受けます。
※天候不良や機材トラブル等により、
利用予定便が欠航した場合はキャンセル料免除となります。
その際、お手数ですがお電話にてご連絡ください。
補償内容(改定日2026/3/2)
【通常保険】0円 (レンタル料に含む)
対人・・・ 無制限 ご負担0円
対物・・・無制限 免責5万円
車両・・・時価 免責10万円
NOC・・・自走可能3万円/自走不可7.5万円
【任意保険】日額1100円
対人・・・ 無制限 ご負担0円
対物・・・無制限 ご負担0円
車両・・・時価 ご負担0円
NOC・・・自走可能3万円/自走不可7.5万円
【NOC免除】日額550円
任意保険とNOC免除プランを組み合わせてのご加入も可能です!
保険適用外(全額請求)
・事故時に警察への事故処理が無かった場合
→当社車両及びお相手がいる場合は双方の損害費を全額請求いたします。
・法律違反、交通ルール違反時のトラブル →付随する対応費も含め全額請求いたします。
・迷惑駐車や違法駐車による対応費 →全額請求いたします。
・鍵の紛失、破損、水没の対応費 →全額請求いたします。
・パンク修理費(※任意保険ご加入時は免除※)
・道路外走行による対応費(レッカー救出費や故障対応費)→全額請求いたします。
・車内の汚損、汚臭による対応費 →全額請求いたします。
(禁煙車での喫煙や臭いの強いものを載せた等、通常の清掃では対応できない汚れ)
・操作ミスによる故障の対応費 →全額請求いたします。
(サイドブレーキをかけたままの走行や誤給油等)
・当社の車両が自走不可となり’廃車’と判断された場合は以下を請求いたします。
軽自動車又はコンパクトカー・・・・一律10万円
ミニバン又はワンボックスカー・・・一律20万円
貸出をお断りする場合
以下の場合はご予約完了後でもお断りさせて頂きます。
◎出先での連絡手段として携帯電話をお持ちで無い方
(国際電話で当社から連絡受信ができない場合も含む)
◎運転免許証をお忘れした場合
(ご来店されない同行者様が運転される場合、
当社メール宛に免許証写真をお送り頂くかコピーをご持参ください)
◎以前に無断キャンセルをされたことのある方
◎以前にレンタル中トラブルをおこしたことのある方
◎飲酒(酒気帯び)、薬物使用の疑いのある方
◎その他、当社が危険と判断した場合
貸渡約款
SOUレンタカー貸渡約款
制定日:令和8年3月2日
第1章 総 則
第1条(約款の適用)
第2章 予 約
第2条(予約の申込み)
第3条(予約の変更)
第4条(予約の取消し等)
第5条(代替レンタカー)
第6条(免責)
第7条(予約業務の代行)
第3章 貸 渡 し
第8条(貸渡契約の締結)
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
第10条(貸渡契約の成立等)
第11条(貸渡料金)
第12条(借受条件の変更)
第13条(点検整備および確認)
第14条(貸渡証の交付、携行等)
第4章 使 用
第15条(借受人の管理責任)
第16条(日常点検整備)
第17条(禁止行為)
第18条(違法駐車の場合の措置等)
第5章 返 還
第19条(返還責任)
第20条(返還時の確認等)
第21条(借受期間変更時の貸渡料金)
第22条(返還場所等)
第23条(不返還の場合の措置)
第6章 故障、事故、盗難等の措置
第24条(故障発見時の措置)
第25条(事故発生時の措置)
第26条(盗難発生時の措置)
第27条(使用不能による貸渡契約の終了)
第7章 賠 償 及 び 補 償
第28条(賠償及び営業補償)
第29条(保険及び補償)
第8章 貸 渡 契 約 の 解 除
第30条(貸渡契約の解約)
第31条(同意解約)
第9章 個 人 情 報
第32条(個人情報の利用目的)
第33条(個人情報の登録及び利用の同意)
第10章 雑 則
第34条(相 殺)
第35条(遅延損害金)
第36条(細 則)
第37条(合意管轄裁判所)
附 則
第1章 総 則
▼ 第1条(約款の適用) ▲
1、当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を 借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、この約款に定め のない事項については、法令または当店の判断によるものとします。
2、当社はこの約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
3、この約款を日本語以外に訳して使用するとき、翻訳にニュアンスの相違がある場合は、日本語で作成された内容に準じて対応するものとします。
第2章 予 約
▼ 第2条(予約の申込) ▲
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、この約款や細則及び当社料金に同意のうえ、当社が定める方法により、あらかじめ次の借受条件(以下「借受条件」という)を明示した上で予約の申込を行うことができます。
車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、オプションの要否、
利用人数、運転者情報(氏名、連絡先、日本で有効な運転免許証を所持していること)
2、当社は、借受人から予約の申込があったとき、原則として当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
▼ 第3条(予約の変更) ▲
借受人は、前項第1項の借受条件を変更しようとするとき、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
▼ 第4条(予約の取消等) ▲
1、借受人は、当社の承諾を得て予約を取消すことができます。
2、借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカーの貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、当社は無連絡キャンセルとして予約を取消すことができます。
3、借受人は、以下に定める予約取消手数料を当社に支払うものとします。
利用日の5日前~ レンタル料総額の30%
利用日の前日 レンタル料総額の50%
利用日の当日 レンタル料総額100%
無連絡キャンセル レンタル料総額100% + 迷惑料10,000円(税込)
4、当社の都合により、貸渡契約が締結されなかったとき、当社は受領済みの予約申込金があれば返還します。貸渡契約の締結前(利用前)の場合、当社より違約金及び損害賠償金等を支払うことは無いものとします。取消により借受人又は運転者に生ずる損害についても当社は責任を負わないものとします。
5、予約成立の前後にかかわらず、事故、盗難、不返還、リコール等の事由、天災、その他の借受人又は当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったとき、又は予約されたレンタカーを貸渡すことができないとき、申込・予約は取消されたものとし、この場合も前項同様の扱いとします。
▼ 第5条(代替レンタカー) ▲
1、当社は、借受人から予約された車種クラス(カーナビの有無や装備機能含む)のレンタカーを貸渡すことができないときは、借受人に対し、予約と異なる車種クラス(カーナビの有無や装備機能含む)のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2、借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラス(カーナビの有無や装備機能を含む)を除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。代替レンタカーの貸渡料金が予約時と異なる場合は、価格が低い方にて案内するものとします。
3、借受人が、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶した場合には、予約は取消されるものとします。この場合において、貸渡しができない原因が当社の責に帰すべき事由によるときは、第4条第4項に準じて取扱い、当社の責に帰さない事由によるときは、第4条第5項に準じて取扱うものとします。
▼ 第6条(免責) ▲
借受人は、予約取消又は貸渡契約が締結されなかったことについて、いかなる場合も当社に何ら請求できないものとします。
▼ 第7条(予約業務の代行) ▲
1、借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う旅行会社(以下「代行業者」という)において予約の申込みをすることができる場合があります。
2、代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者を通してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第3章 貸 渡 し
▼ 第8条(貸渡契約の締結) ▲
1、借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款・細則及び料金表等による条件(以下「貸渡条件」という)を明示して、貸渡契約を締結するものとします。
ただし、貸渡可能なレンタカーが無い場合、借受人又は運転者が第9条第1項・第2項のいずれかに該当する場合、借受人が本条の第2項ないし第5項の貸渡契約に関して必要な情報の提供をしない場合、前文における利用について同意しない場合を除きます。
2、貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3、当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載、又は運転免許証の写しを添付します。貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し借受人の指定する自己を含む運転者(以下「運転者」という)の運転免許証の提示及び写しの提出を求めます。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は運転免許証に準じます。
4、当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し運転免許証の他に本人確認ができる書類の提出・写しをとることがあります。
5、当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間に借受人及び運転者と連絡をとるための国内で受発信可能な携帯番号の告知を求めます。その際、緊急連絡先(場合によってはメールアドレス又は翻訳機能のあるチャットアプリのアカウント等)を求める場合もあります。
6、当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し現金又はクレジットカードによる支払いを求めます。場合によりその他の支払方法を指定することがあります。
▼ 第9条(貸渡契約の締結の拒否) ▲
1、借受人又は運転者が次号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)日本国内でレンタカーの運転に必要な運転免許証原本の持参がないとき
(2)酒気を帯びていると認められたとき
(3)麻薬・覚せい剤・シンナー等による中毒症状を呈していると認められるとき
(4)チャイルドシートや補助ベルト等の使用が無く6歳未満の幼児を同乗させるとき
(5)暴力団・暴力団関係団体の構成員や関係者、又は反社会的組織に属している者であると認められたとき
(6)その他、当社が不適当だと認めたとき
2、借受人又は運転者が次号のいずれかに該当するときは、貸渡契約の締結を拒絶することが出来るものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき
(2)過去の貸渡において、貸渡料金に支払を滞納した事実があるとき
(3)過去の貸渡において、第17条の各号に掲げる行為があったとき
(4)過去の貸渡において(他のレンタカー事業者による貸渡含む)において、第18条3項の未払いが発生したとき、又は第23条第1項に掲げる行為があったとき
(5)過去の貸渡において、貸渡約款または保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があるとき
(6)その他、当社が不適当と認めたとき
3、前2項の場合、当社と借受人との間に既に予約が成立していたときは、借受人の都合による取消として取扱います。借受人は第4条第3項に準じて予約取消料を支払うものとし、当社は受領済みの予約申込金があれば借受人に返還するものとします。
▼ 第10条(貸渡契約の成立等) ▲
1、貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名し、当社に貸渡料金を支払い、借受人にレンタカー(付属品や特別装備品含む)を引渡したときに成立するものとします。
契約時に予約申込金を受け取っていた場合は借受人に返還するものとします。
2、前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日に借受場所で行うものとします。
▼ 第11条(貸渡料金) ▲
1、貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額または計算根拠を料金表に明示します。
(1)基本料金(2)補償制度加入料金(3)オプション料金(4)配車料金
(5)未給油返却での燃料代(6)その他の料金
2、基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長(沖縄県においては沖縄総合事務局陸運事務局長)に届出し実施している料金によるものとします。
3、第2条による予約完了後に、当社が貸渡料金(本条第1項(1)~(6))を改定した場合、予約時と貸渡時いずれか価格が低い方の貸渡料金を適用するものとします。
▼ 第12条(借受条件の変更) ▲
借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、当社はその変更を承諾しないものします。
▼ 第13条(点検整備及び確認) ▲
1、当社は、道路運送車両法47条の2(日常点検整備)および第48条(定期点検設備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2、借受人又は運転者は、レンタカー引渡し時に、前2項の点検整備が実施されていること、並びに別に定める点検表に基づく車体外観・付属品の確認によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確かめるものとします。
3、当社は、前項の確認により整備不良が確認された場合には、必要な整備等を実施するものとします。
▼ 第14条(貸渡証の交付・携帯等) ▲
1、当社は、レンタカー引渡時に地方運輸局運輸局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人または運転者のどちらかに交付するものとします。
2、借受人または運転者は、レンタカーの使用中、前項に交付された貸渡証を携帯しなければならないものとします。貸渡証を紛失した場合は直ちに当社に連絡するものとします。
3、借受人または運転者は、レンタカー返還時に貸渡証も当社へ返還するものとします。
第4章 使 用
▼ 第15条(管理責任) ▲
1、借受人または運転者は、レンタカーの引渡し後より当社に返還するまでの間(以下「使用中という」)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2、前項の管理責任は、貸渡契約の成立時に発生し、貸渡契約の終了時に消滅するものとします。
▼ 第16条(日常点検整備) ▲
借受人または運転者は、使用中のレンタカーの使用前に道路運車両法47条の2に定める点検や、必要な整備を実施しなければならないものとします。
▼ 第17条(禁止行為) ▲
借受人または運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可を受けることなくレンタカーを自動車運送業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定用途以外に使用、又は本約款第8条第3項の貸渡に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外に運転させること。
(3)レンタカーを転貸又は他に担保用に供する等、当社の権利を侵害する行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標、車両番号標を偽造もしくは変造すること。
更にレンタカーを改造又は改装等、貸渡時の状態から原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、各種テスト又は競技に使用、もしくは他車の牽引や後押しに利用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを島外(陸送で行ける範囲は可)、県外、日本国外に持ち出すこと。
(9)前各号の他、貸渡契約に違反すること。
▼ 第18条(違法駐車の措置) ▲
1、運転者は、使用中のレンタカーにて道路交通法に定める違法駐車をした場合、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し違法駐車に係る反則金等を納付するものとし、更に違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用は全額、借受人又は運転者が負担するものとします。
2、当社がレンタカーの放置違法駐車の連絡を受けた場合、借受人又は運転者に連絡し、自身で速やかにレンタカーを移動させた後、当社の指示する日時までに取扱い警察署に出頭して違反の処理をするものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。尚、レンタカーが警察指示により移動した場合、当社の判断により自らレンタカーを引取ることもあります。その際、車内にある荷物については一切の補償を致しません。
3、前2項の場合、当社は借受人又は運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとします。違反処理がなされない場合、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。更に、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に署名するよう求めることができ、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4、当社は、当社が必要と認めた場合に警察及び公安委員会に対して自認書及び貸渡証等の個人情報含む資料を提出します。更に借受人又は運転者に対する放置違法駐車違反に係る責任追及に必要な協力を行うほか公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告等の必要な法的処置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5、借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、更に当社へ交通違反告知書又は納付書・領収書等の提示がなかった場合には、借受人又は運転者は当社が別で定める駐車違反違約金を支払うものとします。その際、当社が諸費用(借受人又は運転者の探索やレンタカーの引取りに要した費用を含むがこれに限らない)を負担したときには、借受人は当社に対し当社が負担した全ての費用を賠償するものとします。
第5章 返 還
▼ 第19条(返還責任) ▲
1、借受人又は運転者は、借受期間満了までに所定の返還場所にて当社に返還するものとします。
2、借受人又は運転者が、前項に違反したときは、それにより当社に与えた損害についての賠償、及び第21条に定める遅延料を支払うものとします。
3、借受人又は運転者は、天災等の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合、当社へ直ちに連絡し指示に従うことを条件に、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。
4、前項のその他不可抗力には、事故(当て逃げを含む)及び盗難は含みません。
▼ 第20条(返還時の確認等) ▲
1、借受人又は運転者は、原則当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗した箇所を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2、借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたってレンタカー内に借受人・運転者・同乗者の忘れ物がないことを確認して返還するものとします。
3、借受人又は運転者は、未清算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその清算を完了しなければならないものとします。
4、前項の他、レンタカー返還時において、ガソリン等の燃料が未補充(満タンではない)の場合、借受人は料金表に従い算出した燃料代を払うものとします。支払いは原則現金のみとします。
▼ 第21条(借受期間変更等の貸渡料金) ▲
1、借受人は第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対する貸渡料金を支払うものとする。
2、返還予定時間を当社に承諾なく延長した場合、又は営業時間を過ぎても返還されなかった場合は、遅延料として以下の金額を当社へ支払うものとします。
遅延料
当初の返還予定時刻より換算 30分毎に1000円(税込)
3、前項の場合、当社は借受人又は運転者に1度連絡をした上で請求とします。
連絡が取れずに、夜間立会なく返却された場合、返却予定日の営業終了時間より翌営業開始時間までの料金にて請求するものとします。
▼ 第22条(返還場所等) ▲
1、借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更により必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2、借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外にレンタカーを返還した場合は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。 返還場所変更違約料=返還場所の変更により必要となる回送費×150%
▼ 第23条(不返還となった場合の措置) ▲
1、当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、更に当社の返還請求に応じないときは刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。借受人又は運転者と連絡が取れず所在が不明な場合も同じ措置で対応とします。
2、当社は、前項に該当があれば、レンタカーの所在を確認するために借受人又は運転者の家族、親族、勤務先、関係者への聞き取り調査等、必要な措置をとるものとします。
3、本条第1項に該当の場合、借受人又は運転者は第28条の定めにより当社にあたえた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカー回収及び探索に要した費用を全額負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
▼ 第24条(故障発見時の措置) ▲
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る異常又は故障を発見したときは直ちに運転を中止し、営業時間内に速やかに当社に連絡するとともに当社の指示に従うものとする。
▼ 第25条(事故発生時の措置) ▲
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況及び位置情報を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、
当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、
必要な書類等を遅延なく提出すること。この際、借受人又は運転者より依頼や承諾があれば当社が代理で情報(個人情報を含む)を報告も可能とします。
(4)事故に関し相手方と示談その他合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
2、借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し解決するものとします。
3、当社は借受人又は運転者のため、事故処理について助言及び指示等を行うとともにその解決に協力するものとします。
▼ 第26条(盗難発生時の措置) ▲
1、借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難や、その他の被害を受けたときは次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況を当社へ報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害等に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに必要な書類等を遅延なく提出すること。
2、上記により発生した損害については当社では一切の責任を負わないものとします。
▼ 第27条(使用不能による貸渡契約の終了) ▲
1、使用中において、故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーの使用ができなくなった場合、貸渡契約は終了するものとします。
2、借受人又は運転者は、前項の場合レンタカーの引取り費用及び第29条に定めた額を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が次の第3項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3、故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社の判断により代替レンタカーの提供を受けることができる場合もあります。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
4、借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を一部返還する場合があります。なお、当社事由の故障等で代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5、借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合に当社は、受領済の貸渡料金から貸渡時より貸渡契約終了迄の期間に対応する貸渡料金を差引いた残額を借受人に返還することはありません。
6、借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
▼ 第28条(賠償及び営業補償) ▲
1、借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用中に第3者又は当社に損害を与えたときはこの損害を賠償するものとします。
2、前項の当社の損害のうち、事故(当て逃げ含む)・盗難・借受人又は運転者の責に帰すべき事由・保険適用外の事案・返還時間の無断延長により当社がそのレンタカーを使用できないことによる損害については第29条及び料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを即時支払うものとします。
▼ 第29条(保険及び補償) ▲
1、借受人又は運転者が第27条・第28条の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社が定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償 1件につき 無制限(0円)
(2) 対物補償 1件につき 無制限(免責金額5万円)
(3) 車両補償 1件につき 時価額(免責金額10万円)
(4) NOC(ノンオペレーションチャージ)
1件につき 自走可能時・・上限額3万円 、 自走不可時・・上限額7.5万円
当社は使用不可期間を概算で算出し日割り又は上限額で請求を行うものとします。
尚、修理・修復等の対応期間が短縮となっても差額返金は行わないものとします。
2、保険約款又は当社の定める補償制度の免責事由に該当する場合(=保険適用外)には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3、前項により保険金又は補償金が支払われない損害、又は本条第1項の定めにより支払われる保険金額及び補償金を超える損害については、借受人又は運転者の全額負担とします。
4、当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5、本条第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、例外を除き貸渡料金に含みます。
6、借受人又は運転者が使用中に発生した事故や故障等により当社レンタカー車両が、当社提携の修理工の判断により廃車となった場合、本条第1項(2)及び(4)に定める額と合わせて以下設定額を当社へ支払うものとします。
・軽自動車、コンパクト(5人乗り) 一律10万円
・ミニバン、ワンボックス(7~8人乗り) 一律20万円
ただし、本条第2項に該当した場合はこの限りではないものとします。
第8章 貸渡契約の解除
▼ 第30条(貸渡契約の解除) ▲
1、当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は、第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき、何らかの通知や催告をせずに即時に貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還請求をすることができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとし、更にこれにより発生した損害は借受人又は運転者の責任とします。
▼ 第31条(同意解約) ▲
1、借受人又は運転者は、使用中であっても当社の同意を得て貸渡契約を解除することができるものとします。
2、前項の場合、当社は受領済みの貸渡料金から以下に定める解約手数料を差し引いた額を返還するものとします。
解約手数料
(当初の返還予定日での契約料金−変更された返還までの契約料金)×50%
第9章 個人情報
▼ 第32条(個人情報の利用目的) ▲
1、当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(2) 借受人又は運転者に対し、レンタカー・中古車その他当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービスやキャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、メールの送信等の方法により案内するため。
(3) 貸渡契約の締結に際し、借受申込者又は運転者の本人確認及び審査を行うため。
(4) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5) 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2、第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示していない場合もあります。
▼ 第33条(個人情報の利用の同意) ▲
1、借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名・住所・生年月日・運転免許証情報・連絡先を含む個人情報がレンタカー事業者によって貸渡契約締結時の審査のため利用されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づき放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用全額の支払いが無い場合
(3)第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第10章 雑 則
▼ 第34条(相 殺) ▲
当社はこの約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
▼ 第35条(遅延損害金) ▲
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは相手に対し、年率10%の割合による遅延損害金及び遅延催促手数料及び迷惑料:1日550円(税込)+その他それらを回収するために要した費用の全額を請求できるものとします。
▼ 第36条(細 則) ▲
1、当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2、当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に提示、または当社のホームページ等にこれを記載するものとしますが、臨機応変に変更を行う場合があるものと想定するため、口頭告知もあり得るものとします。これを変更した場合も同様とします。
▼ 第37条(合意管轄裁判所) ▲
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店又は支店、又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則
本約款は令和8年3月2日から施行します。
ただし、令和8年3月2日以前に貸渡契約を締結している利用者は貸渡契約締結時の約款内容を適用するものとします。